あなたが、今賃貸しているお部屋を退去するとき、チェックされるポイントというのがあります。
気になるのが、原状回復費用を大家さんが支払うのか? 借主であるあなたが支払うのか?
基本的に「経年劣化」と「通常損耗」による原状回復費用を、あなたが支払う必要はありません。
◎経年劣化 年月の経過で劣化すること
・畳や壁紙の日焼けや色あせ
・バストイレの設備の黄ばみ など
◎通常損耗 普通に使用することで発生する傷
・家具を置いた際の床やカーペットの凹み
・壁についた画鋲の穴
・冷蔵庫による壁の電気焼け
しかし!明らかにあなたの「故意(わざと)・過失(不注意)・善管注意義務違反・
通常の使用の範囲を超える使用法による損耗や毀損」については、原状回復義務が生じます。
たとえば、こんな場合
ー特別損耗ー
●雨の日に窓を閉め忘れ、雨が吹き込んだ床を放置したためカビが生えてシミになった。
●結露を拭き取らなかったことから壁にカビが発生
●うっかりタバコの火を落として畳に焼け焦げ跡をつけてしまった。
●タバコのヤニ汚れ、匂いが壁紙やエアコンに染み付いてしまった。
●壁の下地ボードにまで達する穴を開けてしまった。
●壁や床にペットによる汚れや傷がついてしまった。
このように不注意や掃除を怠ってできた特別損耗についてはあなたの管理不足とみなされます。
費用は敷金から支払われますが、敷金よりも原状回復費用が少なければ差額が返還されます。
ただし、敷金を超えた場合は追加で請求されます。
退去時の原状回復はトラブルになりやすいため、入居した際に気になる箇所についてはチェックリストを記入し、
写真を撮っておくことも大切です。
ここで一つ、こんな事例がありました。
Bさんは、これまで長年住んできた賃貸マンションを退去することになりました。
経年劣化や通常損耗以外の損耗はありません。
引越費用を少しでも浮かせるために自身で引越し作業をしていました。
ところが、家具をひきずったことによりフローリングに大きな傷がついてしまい、
20万円もの費用が発生してしまったという悲しいお話があります。
このような引越し時のリスクを避けるためにも
できるだけ引越し業者にお任せすることをおすすめします!